後遺障害慰謝料とは?
交通事故に遭い、怪我の治療を受けるわけですが
怪我の治療が終わっても、膝が曲がらないとか
痛みがある神経症状が残る、傷跡が残った、
または手足を切断したなど、
これ以上、治療しても改善されない障害(症状の固定)の事を
「後遺障害」といいます
この後遺障害に対しての損害を請求出来るのが
「後遺障害慰謝料」です
後遺障害に関する慰謝料は怪我による「入通院慰謝料」とは
別に計算します
もし、後遺障害が残ったならば、請求出来ますので
きちんと把握しておきましょう
■後遺障害の等級とは
後遺障害の度合いは「等級」というもので決定されます
後遺障害とは、
これ以上、治療しても改善されない障害(症状の固定)の事を
指します
これらは「自動車損害賠償保障法」
「労働者災害補償保険法」
によって、各等級に細かく分類されています
1級〜14級まであり、各級に後遺障害の症状が
記載されています
あなたの症状に照らし合わせて、等級を割り出しましょう
その等級によって支払われる慰謝料や逸失利益の金額が
決定しますので、非常に重要な作業です
こちらに等級表があります
■後遺障害慰謝料の請求時期
後遺障害別等級表であなたの等級は確認できましたか?
では、後遺障害慰謝料はいつ頃請求すればいいのでしょう?
ここも非常に重要です
後遺障害とは、症状が固定することを指します
つまり、怪我の治療が全て終わってからということですね
時効が気になるところなのですが、後遺障害に関する時効は
医師から「後遺障害診断書」が発行された時点(症状固定日)より
2年となっていますので、あせって示談交渉せずに、
きちんと治療が終わってから始めましょう!
示談交渉最後の山場です。
きっちり把握して正当な示談金を勝ち取って下さい